報告の目的は―
改正された信託法(2007年9月30日施行)での仕組みを科学技術行政に活用ができないか検討すること(研究の契機と背景より)である。
実務的な観点から、研究開発には、季節が存在しない、と感じられる方が多いと思う。また、時間も関係ないことが多い(例えば、ある実験は、朝行おうが、夕方行おうが関係ないなど)。
すべてがそうではないが、そうであることが多い。
単年主義の会計制度では、年度のつなぎなど継続性が困難な場合が多い。
さて、報告書では信託を活用するメリットとして:
①会計年度独立原則に抵触せずに、繰越手続きを要さず、研究開発を複数年度使用できる。
②年度末及び年度当初にも研究費を切れ目なく執行できる。
③執行しなかった研究費を、研究予定期間終了後の一定期間、当該研究の発展のための研究等に充当することができる。
④費目間の流用に関する事前承認の規制を課さないことができる。
⑤NPO法人や中小企業等への資金提供にも適している。
と述べている。
*紹介まで。
<参照元>
○国費による研究開発における信託の活用の可能性 ~科学技術行政のイノベーション~ 『年度末』にとらわれない自由度の高い競争的資金制度
2010年6月24日
文部科学省 科学技術政策研究所
0 件のコメント:
コメントを投稿